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2014.09.25新着情報

社会人入学の方、必見!!~最大60%の給付金制度について~

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、雇用の安定と再就職の 促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者で あった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を ハローワークから支給する制度です。

●対象学科(専門実践教育訓練の対象となる講座)

デジタルデザイン科(ゲーム・アニメ・CG・映像)

グラフィックデザイン科 (グラフィックデザイン・イラスト)

漫画クリエイター科(漫画家・アシスタント)

インテリア ・建築デザイン建築士・インテリアコーディネータ)

全学科が対象となります。 

●支給対象者

①10月1日以降に初めて受給する場合

受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

②10月1日以降に、2回目以降として受給する場合

前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

●支給額

専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下記の額をハローワークから支給されます。

専門実践教育訓練の受講中 専門実践教育訓練の終了後
支給額(受講者が支払った教育訓練経費×右欄の割合)

40% 

資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合

60% ※

すでに支給し左欄の額との差額が追加支給されます。

 

※1 専門実践教育訓練終了後に支給される給付金の上限額は下記の通りです。

4学科すべて(2年課程)96万円が上限

詳しい手続きや内容については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。